こんな時は?

国内転勤の場合その1

居住した年にいきなり転勤となった場合

  • 住宅を購入すると転勤になるという話をよく聞くと思います。
  • 今回は、住宅に居住を開始した年にいきなり国内転勤となった場合の取扱いについて説明します。
  • まず、住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住をしているというのがあります。この条件を満たしていないと住宅ローン控除の適用を受けることができません。
  • ただし、生計を一にする家族が住宅の購入から6ヶ月以内に居住の用に供し、12月31日まで引き続き居住の用に供している場合には、他の条件を満たしている限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
  • 一方、家族全員で転勤先に赴任した場合には、住宅に引き続き居住をしていないため、住宅ローン控除の適用を受けることができません。この場合に、引越し前に税務署に届出を出して、転勤が明けて再居住しても住宅ローン控除を受けることはできません。
  • つまり、居住開始年の年末に誰も居住していない場合には、転勤後の再居住後の住宅ローン控除の再開というのはありません。

平成21年度税制改正により、この不具合が解消される予定です。


トップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



はてなブックマークに追加はてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加Google Bookmarks に追加

Last-modified: 2009-01-18 (日) 20:40:50 (5570d)


住宅ローン控除±減税まとめサイト Copyright(C)Piece of Future LLC