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Q02
店舗併用住宅の場合には床面積はどのように判定するのですか?
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A02
回答
†
住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50平方メートル以上であることが要件となっています。
店舗や事務所と住宅が一緒になっているような場合には、店舗や事務所の部分も合わせて50平方メートル以上であるか判定することになります。なお、マンションを2つ区分所有しているような場合で、店舗や事務所と住宅とがそれぞれ独立している場合には、住宅の部分の床面積のみで判定することになります。
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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:42:05 (5282d)
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