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よくあるご質問/家屋や増改築について
Q08
門や車庫などの取得対価の額は、家屋等の取得等の対価の額に含まれますか?
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A08
回答
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住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。
原則として、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下この質問において「構築物等」といいます。)の取得の対価の額は、住宅ローン控除の対象となる家屋の取得等の対価の額に含まれません。
しかし、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等で、その取得の対価の額が僅少と認められる場合には、その構築物等の取得の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて構いません。
僅少というのがどれぐらいなのかは一概には言えませんが、構築物等の取得の対価の額が、家屋そのものの取得の対価の額と構築物等の取得の対価の額の合計額の10%未満であるとすると僅少と言えるようです。
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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:43:19 (5261d)
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