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よくあるご質問/家屋や増改築について
Q09
家屋の取得とともにするその家屋の敷地の用に供される土地等とは、どこまで含まれるのですか?
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A09
回答
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まず、家屋の敷地の用に供されている土地等に該当するかどうかについては、社会通念(常識)に従い、その土地等がその居住用の家屋と一体として利用されている土地等であるかどうかにより判定します。具体的には、次に掲げるものについては、家屋の敷地の用に供されている土地等には含まれません。
(1)増改築に伴って取得した土地 居住用家屋の取得(新築又は中古の取得)に伴って取得したものに限られているため、増改築に伴って取得した土地については、家屋の敷地の用に供されている敷地には含まれません。
(2)私道・ゴミ置き場 原則として家屋の敷地の用に供されている土地等には含まれません。
ただし、家屋そのものの敷地と併せてこれらを同一の者から取得等した場合には、家の敷地の用に供されている土地等に含まれます。
(3)駐車スペース 原則として家屋の敷地の用に供されている土地等には含まれません。ただし、家屋そのものの敷地と同一敷地である場合には、家屋の敷地の用に供されている土地等に含まれます。
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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:43:33 (5281d)
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