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Q15
居住の用に供する部分の敷地の面積はどのように計算するのですか?
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A15
回答
†
家屋が居住用とそれ以外の用に供されている場合には、居住用部分は以下の算式により計算します。
(1)家屋の居住の用に供する部分の計算
居住の用に専ら供する部分の床面積(A)+居住用と居住用以外の用とに併用する部分の床面積(B)×(A)÷((A)+居住用以外の用に供する部分)
(2)土地等のうち居住の用に供する部分の計算
居住の用に専ら供する部分の面積+居住用と居住用以外の用とに併用する部分の面積×(1)の算式で計算した面積÷家屋の床面積
なお、(イ)から(ハ)の割合がおおむね90%以上である場合には、その家屋若しくは敷地の全部又はその増改築等に要した費用の全額が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことができます。
(イ)居住の用に供する部分の床面積÷家屋全体の床面積
(ロ)居住の用に供する土地等の面積÷土地等の面積
(ハ)居住の用に供する部分の増改築等に要した費用の額÷増改築等に要した費用の全額
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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:44:46 (5261d)
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