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Q07
税源移譲に伴い、所得税の額が減額となったため、控除できる住宅借入金等特別控除額が減った場合はどのようにすればよいのですか。
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A07
回答
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税源移譲の実施に伴いほとんどの方は、所得税は平成19年分から減り、住民税は平成19年度分から増えました。
平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市区町村長(注1)へ毎年度申告(平成21年分は3月16日(月)提出期限)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成 21年度分)の住民税から控除することができます。(平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方が対象となります。(注2))
詳しくは総務省ホームページをご覧いただくか、最寄りの市区町村におたずねください。
(注1) 各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市区町村長をいいます。
なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができます。
(注2) 平成19年及び20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
国税庁HPより
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Last-modified: 2009-11-14 (土) 15:44:07 (5270d)
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