よくあるご質問/住宅ローンについて

Q02 勤務先からの低利率の借入金は住宅ローン控除の対象となりますか?

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A02回答

  • 使用人である地位に基づいて貸付けを受けた借入金につき支払うべき利息がない場合又はその利息が基準利率(年1%)未満である場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象とはなりません。なお、利率が変動する場合には、その年において支払うべき利息の額の合計額がその算定の基礎となった借入金及び計算期間を基として基準利率(1%)により計算した利息の額の年額に相当する金額未満であるかにより判定します。

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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:45:46 (5283d)


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