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よくあるご質問/住宅ローンについて
Q04
共済会等からの社内融資は、住宅ローン控除の対象となりますか?
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マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。
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A04
回答
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従業員の親睦や福利厚生に関する事業を主として行っている共済会とか互助会などの従業員団体(以下「共済会等」といいます。)からの借入金であっても、その共済会等が行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、その借入金は、使用者からの借入金に該当するものとして、住宅ローン控除の対象となります。共済会等の行う事業が、使用者の事業の一部と認められるためには、次の要件を満たしていることが必要となります。
(1)その共済会等が、使用者の役員又は使用人をもって組織されていること
(2)その共済会等は、使用者の役員又は使用人の親睦や福利厚生に関する事業を行っていること
(3)その共済会等の事業経費の相当部分を使用者が負担していること
(4)次に掲げる事実のいずれか一の事実があること
(イ)使用者の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然にその共済会等の役員に選出されることとなっていること
(ロ)その共済会等の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定についてその使用者の許諾を要するなど、その使用人がその業務の運営に参画していること
(ハ)その共済会等の事業に必要な施設の全部又は大部分をその使用者が提供していること
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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:46:07 (5281d)
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