よくあるご質問/住宅ローンについて

Q06 福利厚生に関する業務を行う一定の法人からの借入金は、住宅ローン控除の対象となりますか?

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A06回答

  • 使用者に代わって住宅の取得等に要する資金の貸付けを行っていると認められる民法第34条の規定により設立された法人で一定のものから、給与所得者が住宅の取得等に要する資金を充てるために借り入れた借入金は、住宅ローン控除の対象とすることとされています。詳しくは、貸付事務を行っている各法人にご確認下さい。

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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:46:33 (5279d)


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