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Q09
住宅ローンの借換えをした場合には、住宅ローン控除を受けることは可能ですか?
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マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。
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A09
回答
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借換えをした新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます)又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば、その借入金が借り換えた日から償還期限10年以上である等、住宅ローン控除の借入金の要件を満たしている場合に限り、その新たな借入金で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
借換えを何度行っても上記の要件を満たしている限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:47:22 (5280d)
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