よくあるご質問/住宅ローンについて

Q12 ある人から住宅を購入し、その者からその住宅に対する債務を引き継いだ場合には、住宅ローン控除の対象となりますか?

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A12回答

  • 住宅を取得するに際して、その住宅の所有者から債務を承継したとしても、その債務は、原則として住宅ローン控除の対象にはなりません。
    しかし、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会を当事者とする中古家屋の購入又はその家屋と一括して購入したその家屋の敷地の対価に係る債務の承継に関する契約に基づく債務及び厚生年金保険又は国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする中古家屋の購入又はその家屋と一括して購入したその家屋の敷地に係る債務の承継に関する契約に基づく債務(年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分に限ります)で、承継後のその債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているものは、住宅ローン控除の対象となります。

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Last-modified: 2009-11-02 (月) 16:47:52 (5279d)


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