平成16年居住の場合の具体的な計算例です。 †
年末借入金残高 1,800万円 年間所得税額20万円の場合 †年末借入金残高は1,800万円のままで変わらないものと仮定します。 †1年目から10年目 †
最大控除額は、500万円となります。 †住宅ローン控除額は、適用を受ける方の所得税額が限度となります。 †平成16年入居の方は、所得税だけで住宅ローン控除額が控除できない場合に、住民税での住宅ローン控除の適用がございます。 †詳しくは税源移譲による住民税申告 をご覧下さい。 †[ 1つ前に戻る ]
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