居住年別控除額/平成17年

平成17年居住の場合の具体的な計算例です。

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  • 平成17年(2005年)に居住開始した場合の住宅ローン控除の控除額は次のように計算します。

年末借入金残高 1,800万円 年間所得税額20万円の場合

年末借入金残高は1,800万円のままで変わらないものと仮定します。

1年目から8年目

  • 控除率 1%
  • 年間控除額 最大40万円
    • 具体的な計算
    • 年末借入金残高1,800万円×1%=18万円<年間所得税額20万円
    • ∴18万円
  • 年末借入金残高に控除率をかけた金額と年間の所得税額とを比較し、いずれか少ない金額が年度ごとの控除される金額となります。

9年目から10年目

  • 控除率 0.5%
  • 年間控除額 最大20万円
    • 具体的な計算
    • 年末借入金残高1,800万円×0.5%=9万円<年間所得税額20万円
    • ∴9万円
  • 年末借入金残高に控除率をかけた金額と年間の所得税額とを比較し、いずれか少ない金額が年度ごとの控除される金額となります。

最大控除額は、360万円となります。

住宅ローン控除額は、適用を受ける方の所得税額が限度となります。

平成17年入居の方は、所得税だけで住宅ローン控除額が控除できない場合に、住民税での住宅ローン控除の適用がございます。

詳しくは税源移譲による住民税申告 をご覧下さい。

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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:10:33 (5283d)


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