居住年別控除額/平成20年
平成20年居住の場合の具体的な計算例です。 †
無料メルマガ「1分で学ぶ!マイホームの税金」 |
マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。
|
- 平成20年(2008年)に居住開始した場合の住宅ローン控除の控除額は次のように計算します。
年末借入金残高 1,800万円 年間所得税額20万円の場合 †
年末借入金残高は1,800万円のままで変わらないものと仮定します。 †
控除期間10年間を選択した場合 †
1年目から6年目 †
- 控除率 1%
- 年間控除額 最大20万円
- 具体的な計算
- 年末借入金残高1,800万円×1%=18万円<年間所得税額20万円
- ∴18万円
- 年末借入金残高に控除率をかけた金額と年間の所得税額とを比較し、いずれか少ない金額が年度ごとの控除される金額となります。
7年目から10年目 †
- 控除率 0.5%
- 年間控除額 最大10万円
- 具体的な計算
- 年末借入金残高1,800万円×0.5%=9万円<年間所得税額20万円
- ∴9万円
- 年末借入金残高に控除率をかけた金額と年間の所得税額とを比較し、いずれか少ない金額が年度ごとの控除される金額となります。
控除期間15年間 †
1年目から10年目 †
- 控除率 0.6%
- 年間控除額 最大12万円
- 具体的な計算
- 年末借入金残高1,800万円×0.6%=10.8万円<年間所得税額20万円
- ∴10.8万円
- 年末借入金残高に控除率をかけた金額と年間の所得税額とを比較し、いずれか少ない金額が年度ごとの控除される金額となります。
11年目から15年目 †
- 控除率 0.4%
- 年間控除額 最大8万円
- 具体的な計算
- 年末借入金残高1,800万円×0.4%=7.2万円<年間所得税額20万円
- ∴7.2万円
- 年末借入金残高に控除率をかけた金額と年間の所得税額とを比較し、いずれか少ない金額が年度ごとの控除される金額となります。
最大控除額は、控除期間10年でも15年でも160万円となります。 †
住宅ローン控除額は、適用を受ける方の所得税額が限度となります。 †
平成20年入居の方は、住民税での住宅ローン控除の適用はございません。 †
|