居住年別控除額/平成23年認定長期優良住宅

平成23年に認定長期優良住宅に居住の場合の具体的な計算例です。

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  • 平成23年(2011年)に認定長期優良住宅に居住開始した場合の住宅ローン控除の控除額は次のように計算します。

年末借入金残高 1,800万円 年間所得税額25万円の場合

年末借入金残高は1,800万円のままで変わらないものと仮定します。

1年目から10年目

  • 控除率 1.2%
  • 年間控除額 最大60万円
    • 具体的な計算
    • 年末借入金残高1,800万円×1.2%=21.6万円<年間所得税額25万円
    • ∴21.6万円
  • 年末借入金残高に控除率をかけた金額と年間の所得税額とを比較し、いずれか少ない金額が年度ごとの控除される金額となります。

最大控除額は、控除期間10年で600万円となります。

住宅ローン控除額は、適用を受ける方の所得税額が限度となります。

平成23年入居の方は、所得税から控除しきれなかった控除額を個人住民税から控除する制度が適用されます。

個人住民税からの控除額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度となります。

個人住民税からの控除の適用を受けるために、従来は住民税の申告が毎年必要でしたが、市区町村への申告は不要となり、年末調整や所得税の確定申告を行っている人は市区町村にて、控除を自動的に行ってくれるようになりました。

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Last-modified: 2011-11-04 (金) 19:27:16 (4550d)


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