住宅ローン控除 新築戸建の場合の制度の概要【条件3】 †
条件3 六ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること †新築戸建住宅を取得してから6ヶ月以内とは、戸建住宅の引渡しを受けた日から6ヶ月以内をいいます。 居住の用に供するとは、実際にそこで生活をしていることをいいます。転勤、入院そのたやむを得ない事情により、家族と生活を共にしていない場合において、その取得の日から6月以内にその家屋を家族がその居住の用に供したときで、そのやむを得ない事情が解消した後は本人が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、この要件に該当していることになります。 また、居住の用に供しなくなった年以後は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。但し、死亡した日の属する年分や家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年分については、その家屋を居住の用に供した日以後これらの日まで引き続き居住の用に供していた場合には、住宅ローン控除を受けることができます。 住宅ローン控除を適用するための5つの条件 †
[ 1つ前に戻る ]
|
|
はてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加