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租税特別措置法施行規則18条の21 その3
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第18条の21(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
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11 その者のその居住の用に供する家屋が、法第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第26条第1項各号又は同条第2項第1号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために第1項又は前項第1号イ若しくは第2号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し又は同法第2条第33号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
12 法第41条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期(以下この項及び第18条の23第3項において「平成13年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で法第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が同条第1項に規定する平成13年後期(以下この項及び第18条の23第3項において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で法第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第1項に規定する書類若しくは第10項各号に定める書類又は次項に規定する書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が平成13年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で法第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けている旨及び当該居住日の年月日(同条第9項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第1項及び第9項の規定の適用を受けている旨並びに当該居住の用に供した日の年月日及び同項に規定する再び居住の用に供した日の年月日)を記載することにより第1項に規定する書類又は第4項各号に掲げる書類の添付に代えることができる。
13 施行令第26条第19項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
1 施行令第26条第19項第1号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し若しくは同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
2 施行令第26条第19項第2号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
3 施行令第26条第19項第3号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
4 施行令第26条第19項第4号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
5 施行令第26条第19項第5号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
6 施行令第26条第19項第6号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
14 第2項の規定は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項に規定する工事につき同項に規定する書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の」とあるのは、「第13項の」と読み替えるものとする。
15 施行令第26条第21項第3号に規定する財務省令で定める場合は、法第29条第1項に規定する給与所得者等が、同項に規定する使用者から使用人である地位に基づいて法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の2分の1に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:57:48 (5263d)
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