条文集

租税特別措置法施行規則18条の21 その4

無料メルマガ「1分で学ぶ!マイホームの税金」
マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。

第18条の21(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

  • 16 法第41条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
    • 1 法第41条第10項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
    • 2 その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
    • 3 給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第41条第9項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
    • 4 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
    • 5 第3号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及び給与等の支払者の名称及び所在地
    • 6 第3号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
    • 7 その他参考となるべき事項
  • 17 法第41条第10項に規定する法第41条の2の2第5項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第41条第9項の居住者が法第41条の2の2第5項に規定する証明書とともに同条第1項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
  • 18 法第41条第10項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第10項に規定する明細書のほか、次に掲げる書類とする。
    • 1 その者の住民票の写し
    • 2 施行令第26条の2第1項の規定により交付を受けた同項に規定する書類

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Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:58:03 (5284d)


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