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租税特別措置法施行規則18条の22 その1
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第18条の22(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
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施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は、次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者とする。
1 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人雇用・能力開発機構
イ 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
ロ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第9条第1項第1号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第41条第1項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号又は第2号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
2 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構
イ 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号。以下この号及び第3項において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第12条第2項第2号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの
ロ 旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第1号に規定する政令で定める法人から取得した法第41条第1項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
ハ 旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第1号に規定する政令で定める法人を当事者とする法第41条第1項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
2 施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
2 その住宅借入金等が法第41条第1項各号に掲げる住宅借入金等のいずれに該当するかの別
3 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。第5号及び第6号において同じ。)に土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等が施行令第26条第7項各号に掲げる借入金、同条第8項第2号に掲げる借入金、同項第3号に掲げる債務、同項第4号若しくは第5号に掲げる借入金(同項第4号ロ又はハに掲げる資金に係るものに限る。)、同条第10項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第11項各号に掲げる債務、同条第13項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、同条第14項に規定する債務、同条第15項各号に掲げる借入金、同条第16項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第17項第2号から第5号までに掲げる借入金のいずれに該当するかの別
4 その年12月31日(その者が死亡した日の属する年又は法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が同項第2号から第4号までに掲げる債務又は施行令第26条第8項第1号若しくは第2号に掲げる借入金である場合には、これらの住宅借入金等の金額及び当該居住用家屋の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該既存住宅の取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は当該増改築等に要した費用の額)
5 その住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
6 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第41条第1項各号に規定する償還期間又は賦払期間
7 その他参考となるべき事項
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:58:18 (5284d)
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