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住宅ローン控除中古マンションの場合/控除額
住宅ローン控除中古マンションの場合/条件6
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租税特別措置法施行規則18条の23 その1
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第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
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法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする旨
3 法第41条第1項に規定する居住用家屋の新築をし、若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅を取得した年月日又は同項に規定する増改築等をした年月日及びこれらの家屋又は当該増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を第1号に規定する申告書を提出する者の居住の用に供した年月日
4 前号の居住用家屋の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同号の既存住宅の取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同号の増改築等に要した費用の額(当該増改築等をした家屋の当該増改築等の部分のうちに第1号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に要した費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分に係る当該増改築等に要した費用の額)
5 第3号の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の施行令第26条第1項各号に規定する床面積(当該居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうち第1号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該床面積及び当該居住の用に供する部分の床面積)
6 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
7 法第41条の2の2第1項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
8 前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第26条第5項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第41条第1項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)
9 住宅借入金等に関し法第29条第1項から第3項までの規定に規定する場合に該当するときは、その旨及びその事情の詳細
10 その他参考となるべき事項
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:58:45 (5285d)
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