条文集

租税特別措置法施行規則18条の23の2 その1

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マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。

第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

  • 施行令第26条の3第3項、第6項及び第17項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、これらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替で国土交通大臣と財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
  • 2 施行令第26条の3第5項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、第18条の21第13項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
  • 3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は第1項若しくは前項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは工事につきこれらの規定に規定する書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、これらの規定による証明がされたものとすることができる。
  • 4 施行令第26条の3第7項に規定する財務省令で定める者は、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

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Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:59:10 (5285d)


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