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租税特別措置法施行規則18条の23の2 その5
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第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
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18 施行令第26条の3第22項の規定の適用がある場合における施行令第26条の2第4項の規定の適用については、同項中「同条第12項」とあるのは「施行令第26条の3第22項の規定により読み替えられた法第41条第12項」と、「の添付」とあるのは「及び施行令第26条の3第22項の規定により読み替えられた法第41条第12項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
19 法第41条の3の2第1項又は第4項の規定により法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
2 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする旨
3 法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした年月日及びこれらの住宅の増改築等をした家屋のこれらの住宅の増改築等に係る部分を第1号に規定する申告書を提出する者の居住の用に供した年月日
4 前号の住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得を含む。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等をした家屋の当該住宅の増改築等の部分のうちに第1号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分に係る当該住宅の増改築等に要した費用の額)
5 第3号の住宅の増改築等に要した費用の額のうちに高齢者等居住改修工事等(法第41条の3の2第2項に規定する高齢者等居住改修工事等をいう。以下この号において同じ。)に要した費用の額又は特定断熱改修工事等(同項第2号に規定する特定断熱改修工事等をいう。以下この号において同じ。)に要した費用の額がある場合には、次に掲げる費用の額
イ 高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるために地方公共団体から法第41条の3の2第2項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額とし、当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等の部分のうちに第1号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額)
ロ 特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等をした家屋の当該特定断熱改修工事等の部分のうちに第1号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該特定断熱改修工事等に係る改修工事に要した費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分に係る当該特定断熱改修工事等に係る改修工事に要した費用の額)
6 第3号の住宅の増改築等をした家屋の施行令第26条の3第4項第3号又は第18項第3号に規定する床面積(当該住宅の増改築等をした家屋のうち第1号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該床面積及び当該居住の用に供する部分の床面積)
7 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額
8 法第41条の2の2第1項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細
9 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額(施行令第26条の3第2項各号に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第41条の3の2第3項又は第6項に規定する増改築等住宅借入金等の金額とされる金額)
10 増改築等住宅借入金等に関し法第29条第1項から第3項までの規定に規定する場合に該当するときは、その旨及びその事情の詳細
11 その他参考となるべき事項
20 前項に定めるもののほか、法第41条の3の2第1項又は第4項の規定により法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第2項中「前項第7号」とあるのは「次条第19項第8号」と、「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等」と、「同条第1項」とあるのは「施行令第26条の2第1項」と、同条第3項中「4年内(居住年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が平成13年後期内の日である場合又は居住年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「3年内」と、「4年内の」とあるのは「3年内の」とする。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:00:04 (5284d)
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