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租税特別措置法施行令26条 その1
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第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
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法第41条第1項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。
1 一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
2 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
2 法第41条第1項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、次に掲げる要件のすべてに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。
1 当該家屋が前項各号のいずれかに該当するものであること。
2 当該家屋が次のいずれかに該当するものであること。
イ 当該家屋がロに規定する耐火建築物以外の建物である場合には、その取得の日(法第41条第1項に規定する取得の日をいう。ロにおいて同じ。)以前20年以内に建築されたものであること。
ロ 当該家屋が耐火建築物(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
ハ 当該家屋が建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
3 法第41条第1項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅又は同項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において居住者と生計を1にしており、その取得後も引き続き当該居住者と生計を1にする者に限る。)からの取得とする。
1 当該居住者の親族
2 当該居住者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3 前2号に掲げる者以外の者で当該居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
4 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
4 法第41条第1項に規定するその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものは、居住者がその居住の用に供している家屋とし、その者がその居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる1の家屋に限るものとする。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:00:24 (5263d)
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