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租税特別措置法施行令26条の3 その2
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第26条の3(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
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5 法第41条の3の2第2項第1号及び第5項に規定する政令で定める工事は、第26条第19項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6 法第41条の3の2第2項第2号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7 法第41条の3の2第3項第1号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を行う法人で住宅の増改築等に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。
8 法第41条の3の2第3項第1号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
2 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第15条第2項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
3 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項のすべてが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第8条第1項に規定する金融機関(以下この項及び次項第4号において「金融機関」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
4 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項のすべてが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業を行う法人、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第2号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
ロ イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
5 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業を行う法人 これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくはてん補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの (1)又は(2)に掲げる要件
(1) これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくはてん補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
(2) 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:02:07 (5284d)
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