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第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
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3 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後15年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、第1項中「6年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び次条において「平成13年前期」という。)内の日である場合には15年間とし、居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間(次項及び次条において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合には10年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「15年間の各年(同日」と、第7項中「同項に規定する6年間」とあり、第8項中「第1項に規定する6年間」とあり、及び第9項中「6年間(同項に規定する6年間をいう。)」とあるのは「15年間」とする。
1 居住年が平成19年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合 その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2500万円を超える場合には、2500万円)の0・6パーセントに相当する金額
ロ 特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合 その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2500万円を超える場合には、2500万円)の0・4パーセントに相当する金額
2 居住年が平成20年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合 その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2000万円を超える場合には、2000万円)の0・6パーセントに相当する金額
ロ 特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合 その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2000万円を超える場合には、2000万円)の0・4パーセントに相当する金額
4 前項に規定する居住者が、2以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、前項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
5第1項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が100万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
6 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:03:36 (5263d)
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