条文集

租税特別措置法41条 その4

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第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

  • 7 第1項の規定は、居住者が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3、第35条、第36条の2、第36条の5、第37条の5若しくは第37条の9の2の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該居住者の同項に規定する6年間の各年分の所得税については、適用しない。
  • 8 第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第31条の3第2項に規定する居住用財産、第35条第1項に規定する資産又は第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第31条の3、第35条、第36条の2、第36条の5、第37条の5又は第37条の9の2の規定の適用を受けるときは、当該居住者の第1項に規定する6年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
  • 9 第1項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後6年間(同項に規定する6年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
  • 10 前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第41条の2の2第5項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
  • 11 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第9項の規定を適用する。
  • 12 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
  • 13 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
  • 14 所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
  • 15 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
  • 16 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:03:46 (5284d)


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