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租税特別措置法41条の2
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第41条の2
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居住者が、その適用年において、2以上の居住年(居住年が平成13年である場合には、平成13年前期と平成13年後期とをそれぞれ1の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前条第2項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該適用年の12月31日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額(当該住宅借入金等の金額のうちに同条第3項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額につき前条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該区分をした特例住宅借入金等の金額につき同条第3項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額)とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第2項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
2 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1 平成16年 50万円
2 平成17年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成17年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成12年、平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成17年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
3 平成18年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成18年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年又は平成12年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 37万5000円
4 平成19年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成19年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成19年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成19年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 37万5000円
ニ 平成19年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
5 平成20年又は平成21年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 37万5000円
ニ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ヘ その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ト その年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 15万円
6 平成22年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年、平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 37万5000円
ニ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ヘ 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ト 平成22年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 15万円
7 平成23年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成14年、平成15年又は平成16年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年である住宅の取得等(その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 37万5000円
ニ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 30万円
ホ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年若しくは平成12年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ヘ 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ト 平成23年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 15万円
8 平成24年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成15年又は平成16年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 40万円
ハ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 30万円
ニ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年若しくは平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額又は平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 25万円
ホ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 20万円
ヘ 平成24年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 15万円
9 平成25年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成16年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 50万円
ロ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成11年、平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 25万円
ハ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成20年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 20万円
ニ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 15万円
ホ 平成25年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 12万5000円
10 平成26年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成12年又は平成13年である住宅の取得等(その居住年が平成13年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 25万円
ロ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成17年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 20万円
ハ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 15万円
ニ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 12万5000円
ホ 平成26年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 12万円
11 平成27年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成13年である住宅の取得等(その居住日が平成13年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 25万円
ロ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成18年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 15万円
ハ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 12万5000円
ニ 平成27年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 12万円
12 平成28年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成19年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合 15万円
ロ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちに平成19年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 12万5000円
ハ 平成28年12月31日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 12万円
13 平成29年 10万円
3 第1項の場合において、その特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成19年及び平成20年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第3項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該特例適用年における前条第3項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び同条第3項の規定にかかわらず、当該特例適用年の12月31日における特例住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
4 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1 平成20年から平成28年までの各年 15万円
2 平成29年 12万円
3 平成30年から平成33年までの各年 10万円
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:04:11 (5262d)
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