条文集

租税特別措置法41条の3の2

無料メルマガ「1分で学ぶ!マイホームの税金」
マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。

第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

  • 居住者で、年齢50歳以上である者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該居住者の親族(当該親族が、年齢65歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第8項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者が、当該居住者の所有する第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅(その者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものに限る。第4項において同じ。)の増改築等(以下この項、第3項及び第9項において「住宅の増改築等」という。)をして、これらの家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に同条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第8項及び第9項において「居住年」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項、第4項、第9項及び第10項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第9項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第4項、同条第2項及び第3項並びに第41条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
    • 1 増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円)の2パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
    • 2 増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円)の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
  • 2 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額。次項において同じ。)が30万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
    • 1 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)
    • 2 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第5項及び第6項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が30万円を超えるもの
  • 3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、同項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額をいう。
    • 1 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
    • 2 建設業法第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第41条第1項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が5年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
    • 3 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第29条第1項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が5年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
    • 4 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者(2人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該2人以上の居住者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの

トップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



はてなブックマークに追加はてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加Google Bookmarks に追加

Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:04:24 (5282d)


住宅ローン控除±減税まとめサイト Copyright(C)Piece of Future LLC