税源移譲による住民税申告
税源移譲による住民税申告【確定申告不要の方】 †
- 所得税の確定申告が不要の方は、住民税のみの申告をすることにより住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
- ただし、毎年申告が必要です。以下住民税の申告書の留意点を解説します。
- まず、住民税での住宅ローン控除の申告は毎年申告の要不用を判断して、必要であれば申告をすることになります。
- 申告所の記載には、源泉徴収票からほとんどの項目は転記できます。
- 住民税での住宅ローン控除の申告は、毎年3月15日が期限ですが、住民税の納税通知書発送までは受付てもらえるようです。
- 住民税の納税通知後に、この制度のことを思い出し遡り請求をしたいといっても、通知書の送達後の申告は受付けてもらえなくなるようですのでご注意ください。
なお、平成21年より、住民税での住宅ローン控除の適用が受けられる場合であっても、住民税の申告は不要となり、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けていれば、市区町村が判断をして住民税で住宅ローン控除の控除を行うようになりました。 †
|
はてなブックマークに登録
Yahoo!ブックマークに登録
Google Bookmarks に追加
Last-modified: 2011-01-09 (日) 17:00:57 (4818d)
住宅ローン控除±減税まとめサイト Copyright(C)Piece of Future LLC