条文集

租税特別措置法施行規則18条の21 その2

無料メルマガ「1分で学ぶ!マイホームの税金」
マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。

第18条の21(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

  • 10 法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書(同項に規定する住宅借入金等(以下第18条の23までにおいて「住宅借入金等」という。)に関し法第29条第1項から第3項までの規定に規定する場合に該当するときは、その旨及びその事情の詳細の記載がある当該明細書)及び当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第26条の2第1項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
    • 1 その者のその居住の用に供する家屋が新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋である場合 次に掲げる書類
      • イ 当該居住用家屋の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書その他の書類で当該居住用家屋の新築をした年月日及び当該居住用家屋の新築の工事の請負代金の額並びに当該居住用家屋の床面積(施行令第26条第1項各号に規定する床面積をいう。次号及び第4号において同じ。)が50平方メートル以上であることを明らかにする書類又はその写し
      • ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第26条第8項第6号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第2項第3号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第26条第8項第6号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第2項第3号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号、第15項、次条第2項第3号及び第4号並びに第18条の23第1項第4号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号及び次条第2項第3号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
      • (1) 施行令第26条第7項第2号若しくは第3号に掲げる借入金、同条第8項第4号若しくは第5号に掲げる借入金(同項第4号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第15項第2号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
      • (2) 施行令第26条第7項第4号に掲げる借入金、同条第10項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第11項第3号に掲げる債務、同条第15項第3号に掲げる借入金又は同条第17項第2号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第7項第4号イ及びロ、第10項第2号イ及びロ又は第11項第3号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
      • (3) 施行令第26条第7項第5号に掲げる借入金、同条第15項第4号に掲げる借入金又は同条第17項第3号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第7項第5号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
      • (4) 施行令第26条第7項第6号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
      • (i) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
      • (ii) 施行令第26条第7項第6号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
      • (5) 施行令第26条第7項第6号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第15項第5号に掲げる借入金、同条第16項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第17項第4号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
      • (i) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第26条第7項第6号ロ(1)、第15項第5号イ、第16項第2号イ又は第17項第4号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
      • (ii) 施行令第26条第7項第6号ロ(2)、第15項第5号ロ、第16項第2号ロ又は第17項第4号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第7項第6号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第15項第5号ロ若しくは第16項第2号ロに規定するその者に係る使用者又は同条第17項第4号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
      • ハ その者の住民票の写し
    • 2 その者のその居住の用に供する家屋が法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
      • イ 当該居住用家屋(当該居住用家屋とともに当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類又はその写し
      • (1) 当該居住用家屋を取得したこと。
      • (2) 当該居住用家屋を取得した年月日
      • (3) 当該居住用家屋の取得の対価の額
      • (4) 当該居住用家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
      • ロ その者の住民票の写し
    • 3 その者のその居住の用に供する家屋が法第41条第1項に規定する既存住宅である場合 次に掲げる書類
      • イ 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。以下この号において同じ。)の売買契約書その他の書類で当該既存住宅を取得した年月日及び当該既存住宅の取得の対価の額を明らかにする書類又はその写し
      • ロ 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第41条第1項第3号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
      • ハ その者の住民票の写し
    • 4 その者のその居住の用に供する家屋が法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
      • イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該増改築等をした家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類又はその写し
      • ロ 当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日及び当該増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し
      • ハ その者の住民票の写し

トップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



はてなブックマークに追加はてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加Google Bookmarks に追加

Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:57:35 (5285d)


住宅ローン控除±減税まとめサイト Copyright(C)Piece of Future LLC