条文集

租税特別措置法施行規則18条の23 その2

無料メルマガ「1分で学ぶ!マイホームの税金」
マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。

第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)

  • 2 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第26条の2第3項の規定により交付を受けた同項の証明書及び前項第7号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第1項の規定により交付を受けた同項に規定する書類を添付しなければならない。
  • 3 法第41条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後4年内(居住年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が平成13年後期内の日である場合又は居住年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書を添付して当該居住年の翌年以後4年内のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書の添付に代えることができる。

トップ 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



はてなブックマークに追加はてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加Google Bookmarks に追加

Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:58:57 (5283d)


住宅ローン控除±減税まとめサイト Copyright(C)Piece of Future LLC