条文集

租税特別措置法施行規則18条の23の2 その2

無料メルマガ「1分で学ぶ!マイホームの税金」
マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。

第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

  • 5 施行令第26条の3第8項第1号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
  • 6 施行令第26条の3第8項第2号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
  • 7 施行令第26条の3第8項第3号から第5号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合とする。
  • 8 施行令第26条の3第9項第4号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
  • 9 施行令第26条の3第9項第4号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

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Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:59:24 (5284d)


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