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租税特別措置法施行規則18条の23の2 その4
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第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
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13 前項に定めるもののほか、法第41条の3の2第1項又は第4項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第18条の21の規定の適用については、同条第12項中「4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期(以下この項及び第18条の23第3項において「平成13年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で法第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が同条第1項に規定する平成13年後期(以下この項及び第18条の23第3項において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で法第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項の」とあるのは「法第41条の3の2第1項又は第4項の規定により法第41条の」と、「第1項に規定する書類若しくは第10項各号に定める書類又は次項に規定する書類」とあるのは「第18条の23の2第1項及び第2項に規定する書類並びに同条第12項各号に定める書類」と、「4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が平成13年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で法第41条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。)」とあるのは「3年内」とする。
14 施行令第26条の3第23項の規定により読み替えられた施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等とする。
15 施行令第26条の3第23項の規定により読み替えられた施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人雇用・能力開発機構とする。
16 施行令第26条の3第23項の規定により読み替えられた施行令第26条の2第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
2 その増改築等住宅借入金等が法第41条の3の2第3項各号に掲げる増改築等住宅借入金等のいずれに該当するかの別
3 その増改築等住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等。第5号及び第6号において同じ。)に土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等が施行令第26条の3第8項各号に掲げる借入金、同条第9項第2号に掲げる債務、同項第3号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)、同条第11項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第12項に掲げる債務、同条第13項各号に掲げる借入金、同条第14項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第15項第2号から第4号までに掲げる借入金のいずれに該当するかの別
4 その年12月31日(その者が死亡した日の属する年又は法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした当該家屋のこれらの住宅の増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における増改築等住宅借入金等の金額(その増改築等住宅借入金等が同条第3項第2号及び第3号に掲げる債務若しくは施行令第26条の3第9項第1号に掲げる借入金である場合には、これらの増改築等住宅借入金等の金額及びこれらの住宅の増改築等(これらの住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)
5 その増改築等住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等に係る契約を締結した年月日
6 その増改築等住宅借入金等に係る契約において定められている法第41条の3の2第3項第1号から第3号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第4号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)
7 その他参考となるべき事項
17 前3項に定めるもののほか、法第41条の3の2第1項又は第4項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第18条の22の規定の適用については、同条第3項中「第1項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第18条の23の2第14項に規定する増改築等住宅借入金等」と、「同条第1項」とあるのは「施行令第26条の2第1項」と、「第1項第1号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」とあるのは「第18条の23の2第14項」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第2号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第2号イに掲げる者又は同項第1号に規定する政令で定める法人」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第4項中「第26条第8項第6号」とあるのは「第26条の3第9項第4号」と、同条第5項中「前条第1項に規定する書類若しくは同条第10項各号に定める書類又は同条第13項」とあるのは「第18条の23の2第1項及び第2項に規定する書類並びに同条第12項各号に定める書類」とする。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 16:59:50 (5263d)
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