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住宅ローン控除中古マンションの場合/条件6
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租税特別措置法施行令26条 その4
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第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
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11 法第41条第1項第2号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
1 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第41条第1項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
2 旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第1号に規定する政令で定める法人(法第41条第1項第4号に規定するその者に係る使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した同項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第1号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
3 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項のすべてが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
イ 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
ロ 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
12 法第41条第1項第3号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。
13 法第41条第1項第3号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。
14 法第41条第1項第3号に規定する政令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第1号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする法第41条第1項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の譲渡をした者からの当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
15 法第41条第1項第4号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
1 法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの又は同項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、同項第4号に規定するその者に係る使用者(以下この項から第17項までにおいて「その者に係る使用者」という。)から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
2 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該その者に係る使用者が独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第9条第1項の資金又は旧年金福祉事業団業務承継法第12条第2項第2号イの資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
3 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第7項第4号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
4 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第7項第5号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金(第2号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
5 その新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該その者に係る使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくはてん補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該その者に係る使用者の確認を受けているものであること。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:01:03 (5263d)
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