条文集

租税特別措置法施行令26条の2

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第26条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)

  • 住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が前条第8項第6号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「転貸貸付け等の場合」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。)は、法第41条第1項又は法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする居住者から、当該居住者がこれらの規定の適用を受けようとする年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請(転貸貸付け等の場合には、財務省令で定めるところにより行う申請)があつた場合には、当該書類を交付しなければならない。
  • 2 前項の規定による交付をした当初借入先は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年1月31日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る特定債権者の名称及び所在地その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
  • 3 税務署長は、法第41条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が同条第1項に規定する平成13年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた居住者からその適用に係る同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋及び同項に規定する土地等に関する事項並びに当該居住の用に供した年月日についての法第41条の2の2第5項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、当該申請に係る事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該証明書を交付しなければならない。
  • 4 法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けた居住者が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第12項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第1項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。

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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:01:42 (5281d)


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