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租税特別措置法施行令26条の3 その3
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第26条の3(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
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9 法第41条の3の2第3項第1号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
1 住宅の増改築等を建設業法第2条第3項に規定する建設業者(以下この号及び次号において「建設業者」という。)に請け負わせた居住者が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
2 住宅の増改築等をした居住者が、第7項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた建設業者に支払をすることを業とするものから、当該居住者が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
3 次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
イ 住宅の増改築等に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
ロ その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金
4 住宅の増改築等に要する資金に充てるために居住者が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第7項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた法第41条の3の2第3項第1号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第2号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該居住者が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
10 法第41条の3の2第3項第2号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とする。
11 法第41条の3の2第3項第2号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項のすべてが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。
1 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
2 当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
12 法第41条の3の2第3項第2号に規定する政令で定める債務は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項のすべてが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。
1 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
2 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
13 法第41条の3の2第3項第3号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。
1 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、法第41条の3の2第3項第3号に規定するその者に係る使用者(以下この項から第15項までにおいて「その者に係る使用者」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該その者に係る使用者が独立行政法人雇用・能力開発機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第9条第1項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
2 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第8項第3号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
3 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第8項第4号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金(第1号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
4 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
イ 当該その者に係る使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくはてん補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該その者に係る使用者の確認を受けているものであること。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:02:19 (5263d)
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