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租税特別措置法施行令26条の3 その4

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第26条の3(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

  • 14 法第41条の3の2第3項第3号に規定する政令で定める土地等の取得は、その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、その者に係る使用者からその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。
    • 1 当該その者に係る使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくはてん補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
    • 2 当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該その者に係る使用者の確認を受けているものであること。
  • 15 法第41条の3の2第3項第3号に規定する政令で定める債務は、住宅の増改築等をした居住者が、その者に係る使用者に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる民法第34条の規定により設立された法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。
    • 1 住宅の増改築等に要する資金に充てるための借入金
    • 2 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第8項第3号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
    • 3 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第8項第4号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
    • 4 その住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前2号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
      • イ 当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくはてん補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
      • ロ 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
  • 16 法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する居住者が、同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年(以下この項、第20項及び第21項において「増改築等特例適用年」という。)の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は住宅の増改築等をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項において同じ。)において、第8項第3号から第5号までに掲げる借入金、第11項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第12項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第13項第2号から第4号までに掲げる借入金、第14項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第2号から第4号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第8項第3号から第5号まで、第11項、第12項、第13項第2号から第4号まで、第14項又は前項第2号から第4号までに規定する土地等の上にその者が住宅の増改築等をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第1項又は第4項の規定を適用する。
  • 17 法第41条の3の2第5項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
  • 18 法第41条の3の2第5項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
    • 1 法第41条の3の2第2項第2号に規定する特定断熱改修工事等又は同条第5項に規定する断熱改修工事等に要した費用の額が30万円を超えること。
    • 2 法第41条の3の2第5項に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
    • 3 法第41条の3の2第5項に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
      • イ 一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
      • ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
    • 4 法第41条の3の2第5項に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
  • 19 法第41条の3の2第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    • 1 法第29条第1項に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が同条第1項に規定する使用者(同条第3項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「その者に係る使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた法第41条の3の2第3項第3号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が第19条の2第2項に規定する基準利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
    • 2 給与所得者等が増改築等住宅借入金等に係る利息に充てるためその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
    • 3 給与所得者等がその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合
  • 20 法第41条の3の2第11項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、増改築等特例適用年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は住宅の増改築等をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分又は同項に規定する他の住宅取得等(以下この項及び次項において「他の住宅取得等」という。)をした法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項において同じ。)における増改築等住宅借入金等の金額及び他の住宅取得等に係る法第41条第1項に規定する住宅借入金等の金額につき法第41条の3の2第11項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(以下この項において「増改築等住宅借入金等の金額」という。)と同条第11項に規定する他の住宅借入金等(以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例住宅借入金等の金額(法第41条第3項の規定により同条又は法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額。以下この項及び次項において同じ。)とに区分し、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における法第41条の3の2第1項又は第4項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
    • 1 当該増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
      • イ 当該増改築等住宅借入金等の金額のすべてが法第41条の3の2第4項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものである場合 当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定に準じて計算した金額
      • ロ イに掲げる場合以外の場合 当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき法第41条の3の2第1項各号の規定に準じて計算した金額
    • 2 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる法第41条第1項に規定する居住年(居住年が平成13年である場合には、同項に規定する平成13年前期(次項において「平成13年前期」という。)と同条第1項に規定する平成13年後期(次項において「平成13年後期」という。)とをそれぞれ1の年とみなした場合における居住年。以下この号及び次項において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに特例住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例住宅借入金等の金額につき同条第3項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額)

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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:02:31 (5284d)


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