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第26条の3(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
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22 法第41条の3の2第1項に規定する居住者が同項の規定により法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第12項及び第13項の規定の適用については、同条第12項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第41条の3の2第1項に規定する居住者に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第13項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
23 法第41条の3の2第1項又は第4項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等に」と、「前条第8項第6号」とあるのは「次条第9項第4号」と、「当該住宅借入金等」とあるのは「これらの増改築等住宅借入金等」と、「第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等」とあるのは「第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋のこれらの住宅の増改築等」と、同条第2項中「住宅借入金等」とあるのは「法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等」と、同条第3項中「4年内(居住日の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が同条第1項に規定する平成13年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日が同条第1項に規定する平成13年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年から平成20年までの各年である場合(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には8年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋及び同項」とあるのは「法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋及び同条第3項第1号」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた同項に規定する居住者であること」とする。
24 法第41条の3の2第1項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用がある場合における前条第4項の規定の特例は、財務省令で定める。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:03:02 (5284d)
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