*メニュー
キーワード検索
住宅ローン減税
住宅ローン控除制度の概要
認定長期優良住宅(200年住宅)の住宅ローン控除制度の概要
確定申告手続申請
確定申告必要書類
確定申告手続申請方法
全国税務署所在地
税源移譲による住民税申告
居住年別の控除額
居住年別控除額
平成23年入居(一般住宅)
平成23年入居(認定長期優良住宅)
よくあるご質問
よくあるご質問
こんな時orこんなケースは?
こんな時は?
取得した物件別の概要
新築戸建の場合
新築マンションの場合
中古戸建の場合
中古マンションの場合
住宅ローン減税用語&条文集
条文集
Q&A
ご要望箱
お問合せ
相互リンク集
最新の7件
2011-11-04
FrontPage
相互リンク
こんな時は?/海外転勤の場合その1
MenuBar
住宅ローン控除中古マンションの場合/控除額
住宅ローン控除中古マンションの場合/条件6
住宅ローン控除中古マンションの場合/条件5
条文集
租税特別措置法41条の3
†
無料メルマガ
「1分で学ぶ!マイホームの税金」
マイホーム購入は以前は一生に一度のことでしたが、最近はライフスタイルに応じて住み替えるようになってきています。マイホーム購入時だけではなく、売却や住み替え時には知っておけば役に立つ税金情報があります。このメルマガではタイトル通り、1分間で簡単に学ぶ住宅の税金情報を発信していきたいと思っております。
Powered by
まぐまぐ!
[
バックナンバー
]
↑
第41条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
†
第41条第8項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(同条第4項第2号又は所得税法第121条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。
3 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
3 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4 第1項の規定による期限後申告書及び第2項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
Prev
Next
条文集
[
1つ前に戻る
]
住宅ローン控除±減税まとめサイト
のtopに戻る
はてなブックマークに登録
Yahoo!ブックマークに登録
Google Bookmarks に追加
Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:05:13 (5262d)
[
トップ
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
住宅ローン控除±減税まとめサイト Copyright(C)Piece of Future LLC