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租税特別措置法41条の3の2
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第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
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4 居住者が、当該居住者の所有する第41条第1項に規定する居住用家屋又は既存住宅の増改築等(以下この項及び第6項において「住宅の増改築等」という。)をして、これらの家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成20年4月1日から同年12月31日までの間に同条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第10項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、同条第2項及び第3項並びに第41条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
1 増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が1000万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円)の2パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
2 増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が1000万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円)の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
5 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額が30万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
6 第4項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第3項第1号から第3号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第4項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
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Last-modified: 2009-10-31 (土) 17:04:35 (5285d)
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